相続

■相続とは
    ある者が死亡ししたことにより、その死亡した者の財産を一定のものが受け継ぐことをいう。


■相続には遺言相続と法定相続がある。
    遺言相続とは、被相続人(死亡した者)の意思(遺言書)による相続をいい、
    法定相続とは、法律の規定による相続を言う。
    遺言がある場合には遺言相続が行われ、遺言がない場合には法定相続が行われる。


■検認
    遺言が見つかった場合には、遺言書は、勝手に開封してはいけません。
    家庭裁判所に提出して検認の手続きを行う必要があるのです。
    検認の手続きは、遺言者本人が書いたものであるということを確認したり、
    改ざんを防いだりするもので、検認を行わないで遺言書を開封した場合は、
    5万円以下の過料に処せられます。


■相続の流れ

被相続人がなくなる

市区町村長に死亡届を提出 (7日以内)

 

遺言書の有無を
確認する

ある場合は検認

 

相続人を確定する

戸籍調査

 

相続財産を調査する

財産目録の作成

 

単純・限定承認・
相続放棄の手続き

検討・手続き  (3ヶ月以内)

 

被相続人の
準確定申告

生前所得の確定申告
(無ければ不要)(4ヶ月以内)

 

遺産分割協議を行う

遺産分割協議書を作成する

 

遺産の配分・
名義変更を行う

不動産・預貯金の名義変更

相続税の申告・納付

相続税がかからない場合は不要(10ヶ月以内)

■相続が起こったらすること (例
    ・故人の生まれたときからなくなるまでの戸籍の取り寄せ
    ・相続人の住民票の取り寄せ
    ・故人の預貯金や有価証券の名義変更
    ・故人の不動産の所有権移転
    ・生命保険の手続
    ・遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の手続
    ・自動車の名義変更
    ・保険証、年金証書、免許証などの返却手続
    ・健康保険の埋葬料、葬祭費の手続
    ・国民年金や厚生年金の停止手続
    ・医療費控除の手続
    ・財産調査
    ・財産目録作成
    ・遺産分割協議書
    ・慰留分減殺請求書
    ・故人の準確定申告(4ヶ月以内)
    ・相続税の申告(10ヶ月以内)
      などなどたくさんあります。


■相続の手続に必要な書類は以下の5種類です。
    ・相続が真正に成立したことを示す書類(遺産分割協議書等)
    ・被相続人と相続人の関係を示す書類(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本等)
    ・相続人の実在及び合意を示す書類(印鑑証明書)
    ・財産に関する書類(預金通帳や不動産登記簿謄本(全部事項証明)等、
     財産の現状を表す書類)
    ・各手続窓口独自の必要書類(金融機関や役所等、窓口で必要になる独自の書類)


この手続き当事務所がお手伝いさせていただきます。


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