著作権


著作権は何も手続きをしなくても、著作物を創作した時点で権利が発生します。
そして著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。

ですが、著作権は自動的に発生するからといって、何もしなければ、著作権を証明することができません。著作権に関してトラブルがあったときに解決が難しくなったり時間や費用がかかったりする場合が出てきます。

そこで著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の確保等のために、著作権法では登録制度が設けられています。(文化庁)

当事務所では文化庁への著作権登録、
または、著作物の存在事実証明により、
あなたの著作物(創作物)の保護のお手伝いをいたします。
著作権法で保護の対象となる著作物は、同法第2条1項で
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
と規定しています。
具体的には音楽の作詞/作曲・絵画・小説・写真等が挙げられます。

著作物の存在事実証明には上記のような制限はありません。

詳しくは、当事務所へご相談下さい。

メインメニュー

サブメニュー