深夜酒類提供飲食店申請


深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店です。
酒類を提供する際、客に接待する事はできません。接待をすると、風俗営業でいう社交飲食店に該当するため深夜酒類提供飲食店の届出ではなく社交飲食店の許可申請が必要になってきます。

Bar などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は届出しなければなりません。
しかし、深夜に営業するお店でお酒を主として提供しない場合は届出は不要です。

届出をするにあたり、下記の基準をクリアしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店は、次のような点に注意します。
・客室内部に1m以上の間仕切り等を設けないこと
・客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと
・客室の出入り口に施錠設備がないこと

その他基準、申請書類等につきましては当事務所へお問い合わせ下さい。




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