離婚
■離婚
婚姻関係にある当事者同士が、婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として
将来に向かって解消することを離婚といいます。
■離婚
夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば
協議離婚が成立します。
話し合いにより離婚に合意できない場合は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の
いずれかの方法で離婚することになります。
■協議離婚
協議離婚は、離婚理由は問われず、夫婦間の合意があれば成立します。
裁判所の関与がないため、裁判で必要とされる法定離婚原因の有無は問われません。
他人が見れば離婚するほどでもない些細な理由でも、
夫婦間の合意があれば自由に離婚することができます。
しかし、法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ離婚は認められません。
■離婚時に最低限決めておくこと
未成年の子供がいる場合、父母のどちらが親権者になるかを決めておく必要があります。
離婚届に子供の親権者を記載する欄があるので、離婚届に親権者が記載されていない場合は、
離婚届は受理されません。
■離婚時の注意点
協議離婚は、簡単な手続きで離婚が成立するため、離婚届を提出する前に、
離婚後にトラブルにならないよう、十分に話し合いを行うことが必要です。
離婚という大きな問題を当事者間同士で話し合うことは精神的にも大変つらいものですが、
なるべく納得のいく形で離婚できるよう、辛抱して話し合いを行いましょう。
一時的な感情や成り行きで、安易に結論を出してはいけません。
また、とにかく早く離婚したい一心で相手の条件を受け入れてしまうと後悔する元になります。
■その他
金銭に関することは、離婚後にトラブルになりやすい問題です。
協議離婚の場合、離婚届には、子供の親権者以外、
慰謝料や財産分与等の金銭面での約束事の記載はありません。
金銭の支払額や支払方法などで、「言った」、「言わない」の争いを避けるためにも
話し合いで決めた内容を必ず文書にして残しておきましょう。
相手をどんなに信用していても、口約束だけで済ませてはいけません。
実情として、口約束では約束を証明することが難しいため、
いったん離婚してしまえば約束を守らないことが多くあります。
約束事を文書に残す方法には、夫婦で取り決めた内容を離婚合意書に記載する方法と、
公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。
後々に問題がおきにくいという点でも公正証書で作成することをお勧め致します。
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