風俗営業許可申請


風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに許可を受けなければならなりません。

また、許可を受けるには、営業所の構造設備が基準を満たしているかどうか、営業所の場所が営業禁止区域外にあるかどうか、許可を受けようとする者(会社の場合は役員)が欠格事由に該当していないことが必要です。

キャバクラ・スナック・ショーパブ・ナイトクラブ・ディスコ・Bar等を始める場合は公安委員会(警察)の許可が必要になります。
許可を受けずに、風俗営業を営んだ場合、罰則があります。ご注意下さい。
→ 2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金(又は両方)

上記の営業を始められる方、ご相談下さい。 当事務所がサポートいたします。



風俗営業許可の欠格事由

許可を受けようとする者(会社の場合は役員)が下記に該当するときは許可を受けることはできません。

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者等
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者等
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者等

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