印紙税(2014.07.31)
梅雨も明け、暑い日が続きますね。
さて、ご存知の方も多いとは思いますが、今年の4月1日から、
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどに係る印紙税については、
以前は、記載された金額が3万円未満のものが非課税でしたが、
平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となりました。
領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、
納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。
開業をお考えの方、
ぜひ一度当事務所にご相談下さい。
何事もまずは情報収集から。
「なんとなく独立開業・起業に興味がある」だけの方でもご相談ください。
きっと役に立つ情報をご提供できるかと思います。