記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大(2013.11.30)

現在、個人の白色申告者については、
記帳、帳簿などの保管が義務付けられている対象者は
限定されています(所得が300万円超の者)が、

税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、
2014年(平成26年)1月からは

すべての白色申告者(個人事業主)にも

“記帳・帳簿等の保管”が義務付けられるようになります。

ご注意下さい。

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