用語E売買契約(2013.07.01)

今日から7月。
皆様どのようにお過ごしでしょうか?

今回は「売買契約」について書いていきたいと思います。

民法 第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

と規定されています。

言い換えると、
売主が特定の財産権を買主に移転することを約束し、
他方、買主は売主に対して代金を支払うことを約束することによって効力を生じる契約です。


つまり、
売買契約が締結されると、
売主は目的物を買主に引き渡す義務を負い、
買主は代金を売主に支払う義務を負うというものです。


開業をお考えの方、
ぜひ一度当事務所にご相談下さい。


何事もまずは情報収集から。
「なんとなく独立開業・起業に興味がある」だけの方でもご相談ください。
きっと役に立つ情報をご提供できるかと思います。

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