家庭裁判所の調停ってなんですか?


家庭裁判所の調停ってなんですか?


被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には
家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、
必要に応じて資料等を提出してもらったり、
遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、
各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、
解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
詳しくは、家庭裁判所に問い合わせてみてください。



少しでも気になることが有る方、是非一度ご相談下さい。 相談は無料で承っております。

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