遺言による胎児への相続


これから生まれてくる胎児に特定の財産を相続させるといった遺言は可能ですか?


胎児は、相続に関しては、すでに生まれたものとみなされます。
ですから胎児に相続させる旨の遺言をすることも可能です。

ただし、出生前なので遺言書に胎児の名前を記載することはできません。
この場合、胎児の親の名前を記載して胎児を特定します。
例えば『××不動産を、○○○○の胎児に相続させる』等と特定して遺言をします。
なお、死産であった場合には、この遺言は無効なものとなります。



少しでも気になることが有る方、是非一度ご相談下さい。 相談は無料で承っております。

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