相続人の一部に未成年者がいる場合


相続人の一部に未成年者がいる場合はどうするのですか?


相続人の中に未成年者がいる場合、
法定代理人が遺産分割協議書に署名押印をすることになりますが、
法定代理人もまた相続人である場合は、
法定代理人と未成年の相続人の利益が相反することになります。
その場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをすることが必要となります。



少しでも気になることが有る方、是非一度ご相談下さい。 相談は無料で承っております。

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