無人航空機(ドローン)許可・承認申請


航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、
落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、
無人航空機を飛行させる場合には、
許可を受ける必要があります。


航空法の規制対象となる無人航空機は、
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、
遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。


(1) 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
 (A)空港等の周辺の空域
 (B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
 (C)国勢調査の結果による人口集中地区の上空
   

(2) 無人航空機の飛行の方法
 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
 以下のルールを守っていただく必要があります。
[1]日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2]目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3]人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に
   30m以上の距離を保って飛行させること
[4]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5]爆発物など危険物を輸送しないこと
[6]無人航空機から物を投下しないこと

 上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、
 あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。


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